新しい第12b条は、自動化されたデジタルサービスの国境を越えた支払いに課税するという国連条約の下で合意を交渉する国のための2つの方法を作成します。1つのオプションは、契約の2つの当事者によって合意されたレートでの総税によるものです。2番目のオプションは、純利益と比例配分式に基づいています。
これらの革新は、gamedev、SaaS、およびその他のオンラインビジネス全体にわたる国際的な計画と税の最適化の時代を終わらせるでしょうか?
一緒に考えましょう。
まず、ドラフト記事の文字通りのテキストを示します。
新しい第12B条-
自動デジタルサービスからの収入1.締約国で発生し、他の締約国の居住者に支払われる自動デジタルサービスからの収入は、他の締約国で課税される場合があります。
2.ただし、締約国で発生する自動デジタルサービスからの収入は、それが発生する締約国でも、その州の法律に従って課税される場合がありますが、収入の受益者が他の締約国の居住者である場合州、そのように請求される税金は、収入の総額の____パーセント(パーセンテージは二国間交渉を通じて確立される)を超えてはならない。
3.第2項の規定にかかわらず、同項で言及されている自動デジタルサービスからの収入の受益者は、自動デジタルサービスからの収入が発生する締約国に対し、会計年度の自動デジタルサービスからの適格利益を要求する場合があります。その州の国内法に規定されている税率での課税に関係する年。この段落の目的上、適格利益は、受益者の収益性比率または自動デジタル事業セグメントの収益性比率(利用可能な場合)を、以下から得られる自動デジタルサービスからの総年間収益に適用した結果の金額の30%とします。そのような収入が発生する締約国。受益者が多国籍グループに属する場合、適用される収益性比率は、本条の対象となる収益に関連するグループの収益性比率、または可能な場合はグループの事業セグメントの収益性比率でなければならない。
4.この記事で使用されている「自動デジタルサービスからの収入」という用語は、サービスプロバイダーからの最小限の人的関与を必要とするインターネットまたは電子ネットワークで提供されるサービスを考慮した支払いを意味します。ただし、「自動デジタルサービスからの収益」という用語には、第12A条に基づく「技術サービスの料金」として適格な支払いは含まれません。
5.締約国の居住者である自動デジタルサービスの提供からの収入の受益者が、他の締約国で事業を営む場合、第1項、第2項、および第3項の規定は適用されないものとする。自動化されたデジタルサービスは、他の州にある恒久的な施設を通じて発生するか、他の締約国で他の州にある固定ベースから独立した個人サービスを実行し、自動化されたデジタルサービスからの収入は効果的に以下に関連しています:(a)恒久的な設立または固定基盤、または(b)第7条第1項の©で言及されている事業活動。このような場合、場合によっては第7条または第14条の規定が適用されるものとします。
6.本条の目的上、第7項に従い、自動デジタルサービスからの収入は、支払人が締約国の居住者である場合、または収入を支払う人がその人であるかどうかにかかわらず、締約国で発生したと見なされるものとします。締約国の居住者であるかどうかにかかわらず、締約国には、支払い義務が発生した恒久的な施設または固定基地があり、そのような支払いは恒久的な施設または固定基地が負担します。
7.本条の目的上、自動デジタルサービスからの収入は、支払人が締約国の居住者であり、他の締約国にある恒久的な施設を通じて他の締約国で事業を行っている場合、その締約国では発生しないと見なされるものとします。位置する固定基地を通じた州または独立した個人サービスは、他の州で実行され、そのような費用は、その恒久的な施設または固定基地が負担します。
8.支払人と自動デジタルサービスからの収入の受益者との間、または両者と他の人との間の特別な関係のために、支払われるサービスを考慮した収入額。 、そのような関係がない場合に支払人と受益者が合意したであろう金額を超える場合、本条の規定は最後に述べた金額にのみ適用されるものとする。そのような場合、収入の超過部分は、この条約の他の規定を考慮して、各締約国の法律に従って課税され続けるものとします。
コメント:
現代経済の急速な変化により、特に国境を越えたサービスに関連して、ある州に居住する会社は、恒久的な設立やその州での重要な物理的存在なしに、別の州でサービスを販売する場合があります。 OECD / G20 Base Erosion and Profit Shifting Project、Action 1:Final Report“ Addressing the Tax Challenges of the Digital Economic”(2015)は、デジタルサービスプロバイダーの不平等な税負担について政府がどれほど懸念しているかを示しています。これらの考慮事項を念頭に置いて、国連専門家委員会は、自動デジタルサービスからの収益を、サービスからの収益の課税に関するより大きなプロジェクトで取り組むべき優先事項として特定しました。
非居住者が提供する自動デジタルサービスからの収益に課税できない国は、特定の状況下では、国内のサービスプロバイダーよりも税制上の優位性を持つ非居住者プロバイダーにつながります。たとえば、米国のサプライヤーが米国で提供する自動デジタルサービスからの収益は、通常の法人税率(連邦レベルで21%のFIT、州レベルでのSIT率)で州によって課税されます。対照的に、非居住者のサプライヤーは、米国に恒久的な事業所があり、居住国の低い税率(たとえば、ハンガリー9%CIT +評議会税)で利益に課税できない限り、国の法人税の対象にはなりません。まったく課税されません(エストニアとラトビアについて話している場合、ここで、分配前の利益からの0%CIT)。
第12B条が国連モデル条約に追加され、条約の締約国が、第2条で二国間で合意された率で他の締約国の居住者に支払われる自動デジタルサービスからの総収入に課税できるようになりました。
この場合、会社は、第3項に規定されている純利益に課税する手順を選択できます。これによれば、自動デジタルサービスからの収入の実際の所有者は、収入が発生した州に、関連する会計年度の適格利益に、内部が規定する税率で課税するよう要求する場合があります。この州の法律。適格利益とは、実際の収入の所有者の収益率または自動デジタル事業セグメントの収益率(ある場合)を、そのような収入が発生する州で受けた自動デジタルサービスからの年間総収入に適用した結果として得られる金額の30%を意味します。 ..。収入の受益者または収入の受益者が属する多国籍グループの収益性比率は、年間利益の合計を、受益者またはそれが属するグループ、または自動デジタルサービスの事業セグメントの連結財務諸表に示される年間総収入で割ったものとして理解されます。 、状況に応じて。
第12B条に基づく総計ベースの自動デジタルサービスからの収入の課税は、過剰または二重の課税をもたらす可能性があります。ただし、第23条(二重課税の撤廃方法)に従い、過大な課税または二重課税の対象となる可能性を低減または排除します。
第12B条の目的のための自動デジタルサービス収益は、サービスプロバイダーからの最小限の人的介入を必要とするインターネット上で提供されるサービスに対する支払いです。
国連の解説に記載されている一般原則に従って、次のサービスは自動化されたデジタルサービスと見なされます。
- インターネット広告サービス;
- 仲介機能を実行するオンラインプラットフォームのサービス(マーケットプレイス)。
- ソーシャルネットワーキングサービス;
- デジタルコンテンツサービス(コンピュータープログラム、アプリケーション、音楽、ビデオ、テキスト、ゲーム、ソフトウェアなどを含むデジタルデータの自動提供);
- クラウドコンピューティングサービス;
- ユーザーデータの販売またはその他の疎外。
- 標準化されたオンライン学習サービス。
ただし、「自動デジタルサービス」という用語には次のものは含まれません。
- 専門家が提供する個別のサービス(コンサルティングおよびその他のサービス。その結果はインターネット経由で提供できます)。
- 個別のオンライントレーニングサービス(skypeを介したオンライン指導);
- インターネットまたは電子ネットワークへのアクセスを提供するためのサービス。
- 自動デジタルサービスを除く、商品およびサービスのインターネット販売(eコマース)。
- ストリーミングを含む放送サービス。
- 物理的な製品に組み込まれた複合デジタルサービス(「InternetofThings」)
今のところ、国連の提案に対する各国の反応を観察し、新しい議定書と既存の二重課税条約の変更を待つ必要があります。乞うご期待 ...